名古屋地方裁判所 昭和48年(わ)928号 判決 1973年9月19日
本籍
愛知県稲沢市赤池町一、三九九番地
住居
沖縄県那覇市久米二丁目三番地の四 松阪ビル三一五号室
無職
竹市あい子
明治四二年一月八日生
右は者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官石黒道治出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人を罰金四〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、名古屋市北区深田町三丁目六〇番地に居住し、同市中区栄三丁目一三番六号松彦証券株式会社などにおいて、有価証券の売買などを行なつて収益をあげていたものであるが、所得税を免れようと企て、昭和四六年一月一日から同年一二月三一日までの間、別表記載のとおり、株式現物売買などによる昭和四六年分の所得金額は金三、三二八万四、七九一円であり、これに対する所得税額は金一、六六四万〇、三〇〇円であるのにかかわらず、昭和四七年三月一五日同市北区金作町四丁目一番地所在名古屋北税務署において、同税務署長に対し、昭和四六年度における所得金額は金二五〇万円で、これに対する所得税額は金三五万四、六〇〇円である旨の過少に虚偽の記載をした確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、正規の所得税額との差額金一、六二八万五、七〇〇円の所得税をほ脱したものである。
(証拠の標目)
一、被告人の当公判廷における供述
一、第一回公判調書に引用の検察官請求証拠目録請求番号1ないし39番、58ないし64番の各証拠
一、押収の顧客勘定元帳三冊、顧客別有価証券元帳四冊、信用取引顧客勘定元帳五冊、顧客勘定元帳写し一袋
(昭和四八年押第三〇五号の一ないし一三)
(法令の適用)
一、判示所為につき 所得税法第二三八条第一項
一、(刑種の選択) 所定刑中罰金刑を選択
一、(労役場の留置) 刑法第一八条
(裁判官 菅本宣太郎)
右は謄本である。
同日同庁に於て裁判所書記官 丸井貞典
ほ脱所得の内容
自 46.1.1
至 46.12.31
<省略>
以上1+2+5+11=29493万3917円・・・・・・・・・A
3+4+6+7+8+9+10+12=26164万9126円・・・・・・・・・B
A-B=3328万4791円(所得金額)